東京都における感染拡大防止協力金の支給資格について、
東京都における感染拡大防止協力金の支給資格について、
ご協力開始期限が本日からとなります❗
少なくとも令和2年4月16日(本日‼️)から5月6日までのすべての期間において休業または、飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮がなされなければなりません。
以下、抜粋です。
飲食店の場合の協力金の対象は、
夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの営業に短縮した場合。
朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。
飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、
店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合、またこの時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象です。
休業をお願いしている商業施設のうち、100㎡未満の広さの場合は営業可能ですが、休業した場合も、生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、100㎡未満であっても、休業した場合は対象となります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html